ヘイトスピーチの具体例を法務省が発表 有田芳生や香山リカなどが明らかにアウトだと話題に

   

こんにちは!境子です!(*´∀`*)

 

いろいろなところで物議を起こしている

ヘイトスピーチ対策法案ですが

ここでついに法務省が基本的な

解釈を発表しました。

 

その内容を見てると、どうやら普段から

ヘイトスピーチしている人は

あのいつもの人たちだったようで……。

 

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法務省がヘイトスピーチの基本的解釈を提示その内容とは?

 

このヘイトスピーチ対策法というのは

かなり曖昧な法律になるわけですが

 

問い合わせだったり実際の取締の

場面においても、具体例がわからない

ことには対応のしようがないわけで

 

その言葉の基本解釈やガイドラインに

なるものが常々求められていました。

 

 

そのヘイトスピーチ(憎悪表現)の

基本解釈がついに法務省から公表

されたということで、その内容が

とても気になるところです。

 

 

報道では4日に法務省から自治体に

伝えられたとなっていましたが

調べてみた範囲では本日までに

まだ法務省のホームページなどでは

公式には発表されていないようでした。

 

ですので、報道から

内容を引用したいと思います。

 

 

具体例は主に3つのカテゴリーに別れる

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調べてみた範囲では、一番

解りやすく書かれていたのは

佐賀新聞だったようなので

こちらから引用いたします。

 

法務省、ヘイトスピーチの具体例を提示

 法務省がヘイトスピーチ対策法の基本的な解釈をまとめ、同法で許されないとした「不当な差別的言動」の具体例を23都道府県の約70自治体に提示したことが4日、同省への取材で分かった。「祖国へ帰れ」などのキーワードを例示。ヘイトスピーチ抑止に取り組む自治体の担当者は「参考になる」と評価している。

対策法には差別的言動の明確な定義や禁止規定がなく、ヘイトスピーチが多発する川崎市や京都府、大阪市、神戸市、福岡県などが判断基準や具体例を示すよう要望。憲法が保障する表現の自由を尊重する観点から、集会やデモでの公共施設使用を不許可とする判断は難しく、対応に苦慮する各自治体のニーズに法務省が応えた形だ。

法務省人権擁護局は「ヘイトスピーチは新しい人権問題。具体例を参考に実情を踏まえた対策を取ってほしい」としており、要望があれば他の自治体にも提供する。具体例では「○○人は殺せ」といった脅迫的言動や、ゴキブリなどの昆虫や動物に例える著しい侮辱、「町から出て行け」などの排除をあおる文言が当てはまるとした。

 さらに「○○人は日本を敵視している」などのように、差別的な主張の根拠を示す文言があったとしても、排斥の意図が明確であれば該当すると明示した。

ヘイトスピーチを事前に規制する施策の策定を目指す川崎市の担当者は「参考にしたい」と話す。全国初の抑止条例がある大阪市の担当者も「具体例が積み重なれば抑止しやすくなる」とした。

この問題に詳しい神原元弁護士は「法務省が示した具体例は、ヘイトスピーチの本質である『出て行け』といった排除をあおる言葉が差別だと明記している」と指摘。「対策法をより実践的に解釈している点で意義がある」と話している。【共同】

=ズーム=

■ヘイトスピーチ対策法 国外出身者らへのヘイトスピーチをなくすため、国や自治体に相談体制の整備や教育、啓発活動を実施するよう求めた法律。差別意識を助長する目的での著しい侮辱などを差別的言動と定義し「許されない」と明記している。憲法で保障する表現の自由を侵害する恐れがあるとして、禁止規定や罰則はない。昨年5月24日に成立し、同6月3日に施行された。

 

引用:http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/402451

 

図解のところがわかりやすいですよね。

 

大きく、3つのカテゴリとして

  • 脅迫的言動
  • 著しい侮辱
  • 排除の扇動

 

が挙げられており、特に特徴的なのは

ゴキブリといった昆虫や動物

物に例える言動という具体例。

 

それに、祖国へ帰れ等の

排除の扇動という、ヘイトスピーチ

ならではのカテゴリの強調ですね。

 

 

そして、これらの具体例が出たことで

ある特定の人たちに焦点が当たる

結果となってしまいました。

 

 

民進党の有田芳生議員などがヘイトスピーチに該当する例だと話題に

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民進党有田芳生議員のヘイトスピーチの例

 

この具体例で真っ先に名前が上がった

のが、ヨシフ・スターリンの名前を

受け継ぐ民進党の有田芳生

(ありたよしふ)参議院議員でした。

 

 

有田芳生議員は、特にゴキブリという

言葉を使うのが好きなようで

たびたび自身のツイートの中で

その言葉を使っています。

 

そのことから、さっそくネット上では

盛大に多くに人々からツッコミが

されていました。

 

 

 

 

彼はヘイトスピーチ対策法の必要性を

訴えている側の立場でしたが

思いっきり具体例のゴキブリを

多用しています。

 

しかも、明らかなヘイトスピーチとして……。

 

 

 

 

もしかしたら、ゴキブリというのは

有田芳生狙いの具体例かもしれない

と勘ぐってしまうほどの

どストライクですよね(笑)

 

 

さらに、有田芳生先生はボウフラ

という言葉もたびたび使っています。

 

 

 

 

本当に、どれだけ性格が

悪いのでしょうかこの人は……。

 

国会議員の公式アカウントで

このような悪態をつけるというのは

ヘイトスピーチがどうこう以前に

頭が大丈夫なのか心配になるレベルです。

 

 

このような方こそ、さっさと

ヘイトスピーチ対策法で

罰していただきたいところです。

 

 

沖縄の基地反対派のヘイトスピーチの例

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これは定番ですが、彼らは良く

ヤンキーゴーホームという言葉を

基地周辺で連呼しています。

 

これは、今回の具体例の排除の

扇動に明確に当てはまるでしょう。

 

まったく恐ろしいヘイトスピーチが

まかり通っているものです。

 

 

香山リカのヘイトスピーチの例

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私達のアイドル香山リカ先生も

もちろんヘイトスピーチの達人です。

 

 

排除の扇動などお手の物!

 

 

この中指を立てている写真は

とても有名ですが、この時実は

「バカヤロー!桜井!」

「桜井!死ね!豚野郎!」

と絶叫しています……。

 

 

 

信じられないほどの

ヘイトモンスターですね(笑)

 

 

せっかく作った法案ですから

このようなヘイトスピーチの常連たちは

活用していただいてさっさと

取り締まっていただきたいものです。

 

 

実際にヘイトスピーチの線引は可能なのか?

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この法案、かなり場当たり的に

作られているように私には感じます。

 

法務省の説明では、ヘイトスピーチに

関して、外国人の人権を尊重しましょう

という趣旨で語られていますが、これは

とてもおかしな話のように聞こえます。

 

 

人権とは平等なものであり

そもそも国籍や人種などは

関係ないのではないでしょうか?

 

外国人であっても、日本人であっても

どのような人であっても、人権は平等に

守られなければいけないものであって

 

そこに何らかのカテゴリーを分けて

色を付けることには違和感を覚えます。

 

 

日本でこのように特別に外国人を区分けして

守らなければならないような事態というのは

現実的にはあまりないように思いますので

 

仮にデモなどで人権を損なうような何かが

あったとしても、通常の現行法の範囲での

対応にするべきだと私は思います。

 

 

このようなあまり意味のない法案などには

気を取られずに、法務省の方々には

もっと建設的な仕事でその能力を

発揮していただきたいところです。

 

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